税制度はいろいろと複雑でわかりにくいですよね。おそらくある程度はご自分で調べていらっしゃるようですので、心配なさっていると思われることを回答いたします。@これは土地についての制度です。小規模住宅用地の課税標準額の特例といわれるもので、200uまでの住宅用地の固定資産税の課税標準額が1/6になり、都市計画税の課税標準額が1/3になります。200uを超えた場合には、超えた部分については一般住宅用地の課税標準額の特例が適用され、固定資産税について1/3、都市計画税について2/3になります。つまり、200uを超えたからといって「軽減」がなくなるわけではなく、200uまでは小規模住宅用地として扱われ、超えた部分が一般住宅用地として扱われます。適用期間については、住宅が建っている間はずっと適用されます。具体的には毎年1月1日に住宅が建っていればよく、例えば平成22年10月に土地を購入し、平成22年12月31日に住宅が完成したならば、平成23年度は住宅用地の特例が適用されます。平成22年10月に土地を購入し、平成23年1月2日に住宅が完成したならば、平成23年度は特例の適用はありません。なお、特別に何らかの届出等をする必要はありません。また、現在の法律では期間の制限はないので、10年後に建築したとしても法改正がなければ特例が適用されます。A家屋についての制度です。新築住宅減額といわれているもので、ご存知のとおりのものです。なお、3階建て以上の耐火、準耐火建築物の場合には減額期間が5年間になります。条件としては50u以上280u以下の住宅であることです。適用期間は平成24年3月31日までに新築された住宅です。この制度は時限立法ながらもずっと更新され続けてきたものなのですが、近年はすでに役目を終えたとのことで廃止も検討されているようなのでこの先がどうなるかは不透明です。
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